| 1)マル老 |
75歳以上の方全て
但し平成14年9月30日までに70歳になった方は特例として70歳からマル老扱い。
1割負担(償還払いの額は¥12、000)もしくは2割負担(償還払いの額は¥40、200)となります。
償還払い…1世帯で支払う医療費が返還される限度額
例)マル老の1割負担の方が1ヶ月に¥15、000支払ったならば償還払いの限度額が¥12、000なので、差額の¥3、000の医療費は申告すれば返還される。
ちなみに1診療所単位でなく、全医療機関に支払った額の合計が¥12、000を超えた時。
|
| 2)高齢受給者証 |
70〜75歳までの方
1割負担(償還払いの額は¥12、000)もしくは2割負担(償還払いの額は¥40、200)となります。 |
| 3)マル福 |
65歳〜70歳までの低所得者
マル福の方は全て1割負担となります。但し1ヶ月の窓口での支払い限度額は、¥12、000となります。それ以上の窓口での治療費の支払いはありません。 |
| 4)マル福限度額認定証 |
マル福お持ちの方でより低所得者
但し1ヶ月の窓口での支払い限度額はマル福限度額摘要認定証をお持ちの方は、
¥8、000
|
| 5)マル障 |
医療証に「一部」と書かれていれば全て1割負担、無ければ負担金無し。
|
| 6)マル親 |
医療証に「一部」と書かれていれば全て1割負担、無ければ負担金無し。
|
| 7)マル乳 |
0歳より就学前までの児童 |