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医療費控除による還付金の計算方法について
| @対象医療費について |
同一生計をなす両親、ご親族のために払った医療費の合計
1)各年度の1月1日からその年度の12月31日までの医療費の合計 |
| A医療費とは |
A) 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
B)治療の為の医薬品の購入費
C)通院費用、入院の部屋代、食事代
D)治療の為のあんま、マッサージなどの施術費 |
B保険金などをもらった
金額の合計 |
2)出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた損害費用保険金、医療保険金、入院給付金などの合計 |
Cあなたのの所得により違う
控除金額 |
(ア)年間所得が約311万円以上の方は、10万円
(イ)年間所得が約311万円以下の方は所得の5%を超えた治療費用 |
| D医療費の控除金額の合計 |
上記の 1)- 2) - 《(ア)もしくは(イ)》 |
E国税(所得税)からの還付金額はDX下記の税率課税対象となる所得が
| 330万円未満なら |
10% |
| 330万円〜900万円未満なら |
20% |
| 900万円〜1,800万円未満なら |
30% |
| 1,800万円以上なら |
37% |
E地方税からの還付金額はDX下記の税率課税対象となる所得が
| 200万円未満なら |
5% |
| 200万円〜700万円未満なら |
10% |
| 700万円以上なら |
13% |
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参考
同一生計に関して
税金を納めている人なら誰でも医療費控除を申請する権利があります。配偶者(奥様)、お子様はもちろん、両親親族の為に支払った医療費も同一生計ならば申告できます。
仮に奥様が働いていて収入があっても、ご主人と比較してどちらか所得の多い方の医療費としてまとめて申告されたほうが還付金は多くなります。
例)
同居していないご両親様の治療でも、仕送りなどで生計をたてているならその医療費は控除の対象となります。
詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。
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