家族の医療費が合計10万円を超えたら、医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。
本人および本人と同一生計にある家族にかかった医療費合計が、1年間で10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が控除の対象額になります(ただし控除額の上限は200万円まで)。
家 族の医療費が合計して年間12万円だったとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。同一生計 家族の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。だだし、それは実際に支払った金額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を 受けた分などは、控除の対象になりません。
医療費控除の例
年収500万円、主婦の妻と子供2人の家族で年間の医療費が30万円
だった場合には、20万円が控除の対象額となり、医療費控除申告を
すると約6万円が戻ってきます。
(所得金額により還付金額は変わります)
医療費として認められるのは、実際に医療機関に支払った治療費だけでなく、通院にかかった交通費(電車・バス・タクシー代)も含まれます。ただし予防接種や 診断書作成料、駐車料金、ガソリン代などは医療費の対象外となります。
上記のものを持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。当院では年間領収書を発行していますので、ご利用下さい。